【私たちの強み】

私たちが皆様にお選びいただける理由をまとめています。ご相談いただくか検討する際の参考になると思いますので、松阪で障害年金の受給をお考えの方は、よろしければご覧ください。

【お客様相談室を設置しております】

ご相談中、何か気になることが出てきた場合は、お客様相談室へご連絡ください。担当スタッフとは別の独立した機関ですので、安心してご相談いただけます。

【松阪で障害年金受給のご相談をお考えの方へ】

専門家が無料で、障害年金を受給できるかを診断させていただくサービスです。松阪でご相談を検討中の方は、参考にご利用ください。

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【障害年金のご相談のお申込みはこちらから】

障害年金のご相談に関しては、原則相談料は無料です。松阪でご相談いただく方も、フリーダイヤルもしくはメールフォームよりお問い合わせください。

障害年金の申請をお考えの方へ

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よくいただく質問へお答えしています。もちろん、ご相談いただいた際にもご不明な点にお答えしておりますので、お気兼ねなくお申し付けください。

【さまざまな情報を掲載】

障害年金の受給について知りたいという方へ向けて、さまざまな知識や情報を掲載しております。お客様の疑問点を解消する一助になればと思います。

【当法人の代表からのご挨拶】

障害年金の申請をお考えの皆様へ、当法人の代表からメッセージを掲載しております。適切な障害年金の受給のために尽力いたしますので、当法人へご連絡ください。

【電話相談も承っております】

障害年金のご相談に関しては、お電話でも可能です。資料を見ながら相談したいという場合には、テレビ電話でのご相談にも対応しております。

【電話相談の流れについてのご説明】

障害年金に関して電話にてご相談いただく場合の流れを説明させていただいております。障害年金の受給を検討されている方は、ご一読いただければと思います。

【詳しい専門家が対応】

適切な障害年金の申請ができるよう、専門家が対応させていただきます。お客様のご期待に沿えるよう尽力いたしますので、障害年金の受給をお考えの方は、私たちへご相談ください。

【スタッフ紹介です】

スタッフの紹介ページです。お客様のため、迅速かつ丁寧な対応を心がけております。精一杯対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2024年07月03日

1 障害年金のご相談

 障害年金は、病気や怪我が原因で生活や仕事に支障が生じたときに受給できる年金です。

 障害年金は、老齢年金とは異なり、働き盛りの方であっても受給することができます。

 障害年金を受給するためには、その受給要件を満たしたうえで、書類を揃えて申請をする必要があります。

 障害年金が受給できるか知りたい、あるいは、自分で申請するのは大変そうだとお考えの方は、まず、専門家に相談されることをおすすめします。

 

2 障害年金と専門家

 ご相談をされる専門家を選ぶにあたっては、まず、障害年金を専門に扱っているかどうかを調べることが大切です。

 障害年金に関する専門家には社労士や弁護士がいますが、職域が非常に広いことから、一人一人得意とする分野が違っており、障害年金に関する事務はほとんど扱っていない方もおられます。

 障害年金について相談するにあたっては、日常的に障害年金に関する相談・申請を扱っている専門家に相談しましょう。

 

3 専門家を探すに当たってのポイント

 まず、身の回りで、障害年金の申請を専門家に依頼したことがある方、あるいは、依頼したことがある知り合いのおられる方を探して、感想を聞いてみてください。

 実際に依頼された方が、信頼できると答えられたのでしたら、その方を紹介してもらうことが考えられます。

 身の回りに依頼された方がいない場合には、専門家のホームページを検索してみましょう。

 障害年金に関する解決事例や実務の経験談を載せている方は、障害年金に関する経験を有している可能性が高いです。

 特に、解決件数が掲載されている場合、信頼性が高いので、一度、実際に相談してみて、信頼できそうか確かめてみるとよいでしょう。

 

4 障害年金のご相談は

 障害年金を受給することができれば、病気や怪我が原因で仕事ができず、収入が得られない方の生活を立て直すことができます。

 私たちは、障害年金に関する豊富な解決実績とそれに伴うノウハウがございます。

 松阪市近郊にお住まいで、障害年金の申請を考えておられる方は、松阪にある私たちの事務所にご相談ください。

障害年金を専門家に相談・依頼するまでの流れに関する説明

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2023年11月17日

1 障害年金について

 障害年金は、病気や怪我が原因で、日常生活や仕事に支障が生じてしまったときに受給できる年金です。

 障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件さえ満たせば、いわゆる現役世代の方であっても受給することができます。

 しかしながら、障害年金を受給するためには、法令の定める要件を満たしたうえで、申請に必要な書類を揃えなければなりません。

 このため、障害年金を申請するにあたっては、専門家にご相談されることをおすすめします。

 

2 ご相談の流れ

 障害年金を受給するためには、①初診日を特定できる、②障害認定日を経過している、③(20歳前傷病を除き)年金保険料の納付要件を満たす、④傷病の内容が障害認定基準に達している、といった要件を満たす必要があります。

 障害年金についてご相談いただく場合、まず、ご本人の傷病の内容、通院歴、初診日時点において加入されていた年金制度、年金保険料の納付状況等を伺います。

 その内容をもとに、専門家から、障害年金の受給見込み、裁定請求の流れ、必要書類などについてご説明いたします。

 そのうえで、事務所にご来所いただき、委任契約書、重要事項説明書等についてご説明のうえ、ご依頼いただきます。

 

3 障害年金のご相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、障害年金に関して多くの依頼をいただいており、裁定請求について豊富なノウハウがございます。

 当法人では、障害年金に関するご相談は、原則として相談料無料です。

 また、障害年金の裁定請求については、原則として初期費用0円でご依頼いただけます。

 (内容や難易度、回収見込総額に応じて、相談料や着手金をいただく場合がございますが、費用が発生する前に、必ずご説明いたします。)

 松阪市近郊にお住まいで、障害年金の受給を検討されている方は、弁護士法人心松坂法律事務所までご相談ください。

障害年金が受給できる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2024年08月16日

1 障害年金が受給できる場合

 障害年金の受給するためには、初診日の要件、納付要件、障害状態の3つの要件を充たす必要があります。

 以下では、それぞれの要件について解説していきます。

 

2 初診日の要件

 障害年金は、初診日において、以下のいずれかであることが必要になります。

 ①公的年金に加入していたこと。

 ②20歳未満であったこと。

 ③公的年金に加入していた60歳以上、65歳未満の人であること。

 ①~③のいずれかに該当しているかどうかが問題となることは少ないですが、いつが初診日だったかの確定や、初診日の証明ができるかどうかが問題となることはままあります。

 初診日とは、障害年金の対象となる病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日で、治療行為や療養に関する指示があった日のことです。

 初診日がかなり前の場合には、カルテ等が残っていなかったりし、病院がなくなっていたりすることもあり、初診日が特定できないこともあります。

 

3 納付要件

 障害年金の支給を受けるためには、一定の年金保険料を納めていることも必要になります。

 具体的には、以下のいずれかの状態であることが必要になります。

 ①初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料の納付状況について、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

 ②初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

 ただ、20歳前に初診日がある場合には、20歳前は公的年金の加入義務がないため、納付要件は必要とされません。

 

4 障害状態の要件

 障害年金の支給を受けるためには、障害の程度が、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表に規定されている障害の程度に該当している必要があります。

 障害基礎年金の場合には、1級もしくは2級に該当している必要があり、障害厚生年金の場合には3級以上に該当していれば、障害年金が支給される可能性があります。

 なお、障害厚生年金については、3級の程度に達しなくとも、障害手当金が支給されることがあります。

専門家に障害年金の申請を依頼する場合の費用

文責:社会保険労務士 大原 啓介

最終更新日:2024年06月07日

1 障害年金申請の料金体系

 障害年金の申請を専門家に依頼する場合の料金体系は、多くの場合、「着手金」「成功報酬」「実費や書類の取付手数料」という構成になっていることが多いです。

 この3つが、それぞれどういった費用なのか、以下でご説明いたします。

 

 

 

2 着手金

 着手金とは、専門家に依頼する際に支払う費用です。

 着手金は、年金の支給・不支給に関わらず支払わなければならず、通常は、不支給となっても戻ってくることはありません。

 

3 成功報酬

 成功報酬とは、年金の支給が認められた場合に支払うものになります。

 成功報酬の定め方は事務所によって様々です。

 成功報酬が定額の場合や、年金の支給額に応じて決まる場合、定額+年金の支給額に応じて決まる場合等があります。

 また、障害年金は、申請後に支払われるものだけではなく、過去の分についてもさかのぼって支給を受けられる場合もあります。

 そのため、障害年金の申請の料金については、申請後に支給される分と、過去にさかのぼって支給を受ける分とで計算方法が異なる場合が多いです。

 

4 実費や書類の取付手数料

 実費とは、障害年金の申請に必要な書類を取得したり、障害年金を申請したりする際に、専門家が立て替えた費用です。

 具体的には、以下のようなものがあります。

・医療機関から診断書や受診状況等証明書を取得する際の文書料

・役所で取得する戸籍等を取得する際の定額小為替

・郵便を送る際の切手代 など

 

 書類の取付手数料とは、診断書や受診状況等証明書、戸籍等を専門家が依頼者の代わりに取得する際の手数料になります。

 実費や取付手数料については、支給、不支給の決定にかかわらず、支払わなければならないことが多いです。

 

5 私たちにご相談ください

 私たちは、障害年金の申請については、原則として、初期費用0円の完全成功報酬制で行っています。

 障害年金申請について迷われている方は、是非、お気軽にご相談ください。

 ※費用の詳細は、こちらのページにてご確認ください。

障害年金申請の手続きの流れ

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2024年10月04日

1 障害年金申請に必要な書類

 障害年金申請にあたっては、以下の書類を作成し、提出する必要があります。

 ① 障害年金請求書

 ② 診断書(傷病の内容に合わせて8種類の診断書の書式があります)

 ③ 病歴・就労状況等申立書

 ④ 受診状況等証明書 ※転院している場合

 それでは、これらの書類を作成し、提出する手続きの流れは、どのようなものになるのでしょうか。

 手続きの流れはケースバイケースである部分もありますが、ここではその代表例(転院していない場合)について説明していきたいと思います。

 

2 障害年金申請の手続きの流れ(転院していない場合)

 ⑴ 書式を準備する

 まずは、「①障害年金請求書」「②診断書」「③病歴・就労状況等申立書」の書式を準備します。

 書式は、年金事務所で取得することができます。

 参考リンク:日本年金機構・松阪 (まつさか) 年金事務所

 

 ⑵ 病歴・就労状況等申立書案を作成する

 次に、過去の記憶に基づき、障害の原因となった傷病の発生から現在に至るまでの病歴・就労状況等申立書案を作成します。

 

 ⑶ 診断書の作成を主治医に依頼する

 その後、主治医に受診し、診断書の書式と病歴・就労状況等申立書案を手渡し、診断書の作成を依頼します。

 ここで、どのような診断書が作成されるかによって障害年金を受給できるかどうかの結論が大きく左右されることがあります。

 そのため、診断書の作成に先立ち、日常生活で支障となっている事項をご自身で整理しておき、主治医へ適切に伝えて共有しておくことが望ましいです。

 よって、病歴・就労状況等申立書案を手渡した上で、診断書の作成を依頼することが有効であると考えられます。

 

 ⑷ 診断書を受け取り、内容を確認する

 主治医から診断書を受け取ったら、内容を確認し、訂正を要する点があれば訂正を求めます。

 先述のように、どのような診断書が作成されるかによって結論が大きく左右されることがありますので、診断書はしっかりと確認することが大切です。

 

 ⑸ 病歴・就労状況等申立書の修正・障害年金申請書の作成

 診断書を確認した際、診断書の記載内容と病歴・就労状況等申立書案の記載内容が異なることがあります。

 この確認により、自身の記憶違い等が判明することもありますので、書類の内容が食い違う場合は、適切な修正を行います。

 加えて、障害年金申請書を作成し、必要書類を一通り完成させます。

 

 ⑹ 提出先に必要書類を提出する

 最後に、必要書類を提出して手続きは完了です。

 障害基礎年金の申請をする場合は、居住地の役所の窓口へ提出します。

 ただし、障害基礎年金でも、初診日が国民年金の3号被保険者期間である場合には、年金事務所もしくは年金相談センターへご提出ください。

 障害厚生年金の申請をする場合は、年金事務所もしくは年金相談センターへ提出します。

 

 ⑺ 申請の結果は、年金証書または不支給決定通知として郵送で届く

 必要書類を提出してから、3~4か月が経過すると、結果が郵送で届きます。

 支給となった場合は年金証書が、不支給となった場合は不支給決定通知が届きます。

 実際に障害年金が振り込まれるのは、原則として、年金証書が届いてから翌月または翌々月の15日になります。

障害年金を専門家に依頼するメリット

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2024年09月09日

1 申請の負担を軽減できる

 障害年金の申請にあたっては、障害年金申請書、診断書、病歴・就労状況等申立書を作成する必要があります。 転院している場合は、受診状況等報告書も提出する必要があります。

 ご自身で申請される場合は、これらの書類を入手し、必要事項を記入する必要があります。

 障害年金で必要な書類については、こちらのページでご説明しております。
 この場合、初めて目にする書類ばかりだと思いますので、どのようなことを記載すればよいか分からないものがほとんどであると思います。
 記載方法が分からない場合、どのようなことを記載すべきかを調査し、一通りの書類を完成させるまでに、相応の手間を要することになります。

 そのようなとき、専門家に依頼すれば、診断書、受診状況等申立書以外の書類について、専門家に作成してもらうことができます。
 診断書、受診状況等申立書については、病院に作成を依頼することとなりますが、こちらについても、病院にどのように依頼したらよいかについて専門家からアドバイスを受けることが可能です。
 このように、専門家に依頼すると、申請の負担を大幅に軽減することができることはメリットになります。 

 

2 支給の可能性・支給金額が上昇する可能性を高めることができる

 障害年金では、申請時に提出する書類の内容次第で、支給の決定がなされるかどうかが変わってくることがあります。
 また、同様に、支給される金額についても書類の内容次第で変わってくることがあります。

 例えば、24歳から26歳まで鬱病で受診し、再度30歳から32歳になった現在に至るまで鬱病で受診しているという場合で考えてみましょう。
 この場合、30歳を初診日として申請する場合、認定基準日以降の半年分のみが支給の対象となります。

 それに対し、24歳を初診日として申請する場合は、遡及請求により、5年分の障害年金を受け取ることができます。

 このように、24歳を初診日として申請するか、30歳を初診日として申請するかによって、支給される障害年金の金額は大きく変わってきます。

 そのため、支給の決定や金額の決定においては、申請書類の準備がとても大切になってくるのです。
 この場合ですと、24歳を初診日として申請するためには、26歳から30歳までの期間が社会的治癒に至っていなかったとの内容で書類を作成する必要がありますが、どのような内容で書類を作成すれば良いかについては、ご自身では分からないことも多いかと思います。

 このようなとき、専門家に依頼すれば、適切な内容で書類を作成してもらうことができるため、より妥当な判断が得られる可能性が高まります。

 その点でも、専門家に依頼するメリットがあります。

 私たちの事務所でも、そのようなご依頼を承っております。

 松阪で障害年金の申請をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。

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障害年金の申請は専門家にお任せください

病気や事故が原因で障害を負った方に支給される公的年金として障害年金があります。
障害年金は、障害のある人の生活を支える役割を担っています。
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金という種類があり、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が異なります。
障害年金の申請をお考えの方の中には、「どの障害年金に該当するのかわからない」、「初診日がわからない」、「障害年金の受給要件を満たしているかわからない」等、様々な疑問を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
このような疑問を誰に相談すればよいのかわからず、困っている方もいるのではないでしょうか。
障害年金の申請は、障害年金に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
よくわからないままご自身で申請手続きを行い、申請した内容に不備がありますと、障害年金が不支給となってしまったり、適切な障害等級の認定を受けられなかったりするおそれがあります。
障害年金に詳しい専門家であれば、障害年金の申請に対して適切なサポートが期待できます。
当法人では、障害年金に詳しい者がしっかりと相談にのらせていただき、申請に必要な書類の内容を確認したり、アドバイスを行ったり等サポートさせていただきます。
障害年金の申請は私たちにお任せください。

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