障害年金とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒515-0017三重県松阪市
京町508-1
101ビル4F
0120-25-2403
障害年金の概要
こちらは、障害年金で受け取ることのできる金額や対象となる傷病などの説明をしているページです。
障害年金は、病気やケガにより、日常生活やお仕事などを制限されているという方を対象に支給される年金です。
年金というと、高齢者の方しか受け取れないものだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらに書かれているように、原則20歳から受け取ることができます。
障害があれば誰でも受け取ることができるわけではなく、保険料を一定以上納付しているか、障害の状態が決められた基準に該当しているかなどの要件を満たしている人が受け取ることができます。
これらの要件を満たしているかどうかは、書類審査によって判断されます。
審査に提出する書類は、医師の作成する診断書や年金請求書、受診状況等証明書などがあります。
障害の状態を判断するために使用されるのは、診断書と受診状況等証明書などですが、診断書を作成するのは、ご本人ではなく医師です。
また、診断書の項目には生活能力や労働能力などご本人しか把握できないような内容も含まれています。
そのため、医師へご自身の状態を適切に伝えられるかどうかが重要となります。
専門家に相談すると、どのようにすれば適切に医師へ伝えることができるのかアドバイスをもらうこともできますし、作成済みの診断書の内容を確認してもらうこともできます。
もちろん、ご自身でも障害年金の申請は可能ですが、医師へうまく伝えることができないと、結果に影響を及ぼすおそれもあります。
実際に、診断書に障害の状態が適切に反映されていなかったために、受給対象であるにもかかわらず、不支給となってしまったケースもあるようです。
結果に納得がいかなければ、不服申立てや再申請を行うこともできますが、より厳格な審査が行われます。
このような事態を防ぐために、申請をお考えの方は専門家へご依頼いただくことをおすすめします。
障害年金の申請をお考えの方は、まずは私たちまでご相談ください。
障害年金は、病気やケガにより、日常生活やお仕事などを制限されているという方を対象に支給される年金です。
年金というと、高齢者の方しか受け取れないものだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらに書かれているように、原則20歳から受け取ることができます。
障害があれば誰でも受け取ることができるわけではなく、保険料を一定以上納付しているか、障害の状態が決められた基準に該当しているかなどの要件を満たしている人が受け取ることができます。
これらの要件を満たしているかどうかは、書類審査によって判断されます。
審査に提出する書類は、医師の作成する診断書や年金請求書、受診状況等証明書などがあります。
障害の状態を判断するために使用されるのは、診断書と受診状況等証明書などですが、診断書を作成するのは、ご本人ではなく医師です。
また、診断書の項目には生活能力や労働能力などご本人しか把握できないような内容も含まれています。
そのため、医師へご自身の状態を適切に伝えられるかどうかが重要となります。
専門家に相談すると、どのようにすれば適切に医師へ伝えることができるのかアドバイスをもらうこともできますし、作成済みの診断書の内容を確認してもらうこともできます。
もちろん、ご自身でも障害年金の申請は可能ですが、医師へうまく伝えることができないと、結果に影響を及ぼすおそれもあります。
実際に、診断書に障害の状態が適切に反映されていなかったために、受給対象であるにもかかわらず、不支給となってしまったケースもあるようです。
結果に納得がいかなければ、不服申立てや再申請を行うこともできますが、より厳格な審査が行われます。
このような事態を防ぐために、申請をお考えの方は専門家へご依頼いただくことをおすすめします。
障害年金の申請をお考えの方は、まずは私たちまでご相談ください。