障害年金の金額

文責:弁護士 寺井 渉

最終更新日:2023年04月25日

1 障害年金の金額

 障害年金は、年度ごとに異なっており、毎年3月末に改定がなされます。

 障害年金の支払いは偶数月の15日に行われます。

 2か月に1回支払われる障害年金の金額は、障害年金の種類によって異なっています。

 以下では、障害基礎年金、障害厚生年金に分けて、説明を行いたいと思います。

2 障害基礎年金の金額

 障害基礎年金は、初診日において、国民年金または厚生年金に加入していた人に支給される障害年金です。

 障害の程度に応じて、1級と2級に分かれており、1級がより重いです。

 金額については、それぞれ以下のとおりになっています。

 1級・・・年97万6125円×改定率

 2級・・・年78万900円×改定率

 18歳以下の子がいる場合は、子の加算により、年22万4700円に改定率を乗じた額が増額されます。

 子の障害等級が1級または2級である場合は、子が20歳になるまで、子の加算がなされる期間が延長されます。

3 障害厚生年金の金額

 障害厚生年金は、初診日において、厚生年金に加入していた人に対して、障害基礎年金に上乗せして支給される障害年金です。

 障害の程度に応じて、1級、2級、3級に分かれており、1級がより重いです。

 ただし、3級については、障害基礎年金の受給対象にはなりませんので、障害厚生年金のみが受給できることとなります。

 金額については、それぞれ以下のとおりになっています。

 1級・・・報酬比例年金×1.25

 2級・・・報酬比例年金

 3級・・・報酬比例年金(最低保証金額は、年58万5675円×改定率)

 生計を一にする65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいる場合は、1級と2級については、配偶者加給年金が加算されます。

 ただし、配偶者の前年の年収が850万円以上である場合は、配偶者加給年金を受給することはできません。

 配偶者加給年金の金額は、年22万4700円に改定率を乗じた額です。

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